はじめに
住宅は地盤が支えています。
地盤の上に、基礎・構造・屋根となります。
住宅を建てるのに基本的に必要のない物はないです。
当たり前ですが・・・。
それぞれに意味があり、目的があります。
人の住まいを快適に安全にする事が住宅の意味ととらえる事。
そして、それぞれの家が好き勝手にすると街並みや近隣とのトラブルが発生してしまいます。
それが法規制へと繋がります。 まずこの事をしっかりと理解してください。
住宅業界に携わる一員として頑張ってください。
法規制と確認申請
建物の建築に際しては、法規制を遵守する必要があります。建築確認申請が必要かどうかは、建物の規模や用途により異なります。
- 確認申請が必要な場合: 原則として、新築・増改築・大規模な修繕・模様替えを行う場合には確認申請が必要です。
- 確認申請が不要な場合: 一定の条件を満たす小規模な改築や修繕・模様替えは確認申請が不要な場合もあります。
主要構造部と過半
建物の主要構造部とは、建物の安全性を確保するための主要な部分(柱、梁、床、屋根など)を指します。主要構造部の過半が変更される場合、確認申請が必要となることが多いです。
構造種別
建物は使用される構造材によって以下のように分類されます。
- W造(木造): 木材を主要な構造材として使用する建物。
- S造(鉄骨造): 鉄骨を主要な構造材として使用する建物。
- RC造(鉄筋コンクリート造): 鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造の建物。
1~4号建物
建物は規模や用途により1号から4号に分類されます。特に4号建物は、確認申請の緩和措置が取られる場合があります。
- 4号建物の増築の緩和: 小規模な増築の場合、確認申請が簡略化されることがあります。
防火・準防火地域
建物の所在地によって、防火や準防火地域に指定されている場合があります。
- 防火地域: 火災の危険が高い地域。厳しい防火対策が必要です。
- 準防火地域: 防火地域に準じた対策が求められる地域。
- 22条区域: 特定行政庁が指定する防火対策が必要な区域。
- 無指定区域: 特別な防火対策が求められない区域。
新たな防火規制区域
近年、新たに防火規制区域が指定されることがあります。最新の規制に関しては、各自治体の指導に従う必要があります。
防火構造・準防火構造
建物の防火性能を高めるための構造を指します。
- 防火構造: 火災の延焼を防ぐために設計された構造。
- 準防火構造: 防火構造に準じた性能を持つ構造。
建蔽率・容積率
建物の敷地面積に対する建築面積の割合を建蔽率、延床面積の割合を容積率と呼びます。
- 建蔽率: 建築面積/敷地面積 × 100
- 容積率: 延床面積/敷地面積 × 100
小面積の算定
建物の敷地が小さい場合、建蔽率や容積率の緩和措置が取られることがあります。
小屋裏収納・車庫
小屋裏を利用した収納や車庫の設置には、特定の条件を満たす必要があります。
斜線制限・日影制限
建物の高さや配置に関する制限です。
- 斜線制限: 建物の高さが一定の角度以上にならないよう制限する規定。
- 日影制限: 隣接する建物や敷地に影を落とすことを防ぐための規定。
接道義務
建物は道路に一定以上の長さで接している必要があります。
前面道路
建物の前面道路の幅員により、建物の規模や高さが制限されることがあります。
建築基準法6条
建築基準法第6条では、建築確認申請の手続きや必要書類について規定しています。
これらの基礎知識を理解し、適切に遵守することが、安全で法令に適合した建物を建築するために不可欠です。
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